債権者・元依頼者の皆様からのよくあるご質問について

令和2年8月20日

(最終更新 令和5年3月)

1.弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所に事件を委任されていた方々からのご質問

Q1.ミネルヴァに事件を委任していたが、ミネルヴァとの委任契約はどうなるのか。

A 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(以下では「ミネルヴァ」といいます)に委任されていた方については、ミネルヴァの破産に伴い委任契約は終了しています。大変申し訳ありませんが、弁護士への委任が必要な方におかれましては、他の弁護士に委任していただけますようお願い致します。
 ミネルヴァに所属していた弁護士が個人で受任している案件については、その弁護士に直接お問い合わせください。ミネルヴァが法人として受任していたのか(法人受任)、ミネルヴァに所属していた弁護士が個人で受任していたのか(個人受任)は、お手元の委任契約書等をご確認ください。なお、ミネルヴァ代表者の川島浩弁護士も破産手続開始決定を受けましたので、川島浩弁護士個人に委任されていた方につきましても他の弁護士に委任していただけますようお願い致します。

Q2.ミネルヴァに委任していた自分の事件の進捗状況を教えてほしい。

A お手数ですが、破産管財人室宛にお問い合わせていただければ、個別にご回答させていただきます。ただし、内容の性質上、ご本人以外の方にはご回答できませんのでご了承ください。

Q3.破産手続に関する問合せ先を教えてほしい。

A 破産手続に関するお問い合わせは、以下までお願い致します。
  電話番号:03-6280-3058(14時~16時、土日祝日を除く)

Q4.回収済みの過払金はどうなるのか。

A 過払金の回収状況について調査し、元依頼者の債権者の皆様の債権額を算出致しました。元依頼者の債権者の皆様には、その債権額を届出債権額とする破産債権届出書をお送りし、ご返送をお願いしました。破産債権届出書をご提出いただき、債権調査期間において「認める」旨の認否をした債権につきましては、今後、他の債権者の方々と平等に配当という方法で按分にてお支払い致します(配当に関しましては、Q20~Q25をご参照ください)。

Q5.着手金を支払ったが返してもらいたい。

A 破産手続では、ミネルヴァにお支払いいただきました着手金をそのままご返金することはできません。お支払い済みの着手金につきましても、Q4と同様に調査の上で債権額を算出し、破産債権届出書をお送りし、ご返送をお願いしました。破産債権届出書をご提出いただき、債権調査期間において「認める」旨の認否をした債権につきましては、今後、他の債権者の方々と平等に配当という方法で按分にてお支払い致します。

Q6.ミネルヴァに対して「任意整理」を依頼しており、貸金業者に対して残存債務が残っている。ミネルヴァが破産したことにより、私の貸金業者に対する残存債務は消えるのか。

A ミネルヴァが破産しても、委任者の貸金業者に対する残存債務は消えません。そのため、委任者の皆様において、貸金業者に対してお支払いを続ける必要があります。残存債務がいくらであるのか、どのように支払えばよいのかについてご不安がある場合は、どなたか弁護士にご相談ください。

Q7.ミネルヴァに対して「任意整理」を依頼していたが、ミネルヴァが破産したことにより、貸金業者から支払を求める書面が届いた。どうすればよいか。

A Q6のとおり、ミネルヴァが破産しても、委任者の貸金業者に対する残存債務は消えません。
 委任者の皆様において、督促状の発信者である貸金業者にご連絡のうえ、お支払いなどの対応を検討されることを差し支えありません。ただし、貸金業者にご連絡の際、貸金業者から思わぬ約束をさせられることがないとも限りませんので、ご不安がある場合は、どなたか弁護士にご相談ください。

Q8.他の弁護士を紹介してもらいたい。

A 破産管財人が他の弁護士を紹介することはできません。破産管財人室へのお電話にて他の弁護士の紹介を希望されましても対応できませんので、ご理解くださるようお願い致します。
なお、後掲の東京ミネルヴァLO破産被害対策全国弁護団又は法律相談センターひまわりお悩み110番では、そうした相談にも対応しています。

  【東京ミネルヴァLO破産被害対策全国弁護団】
  弁護団HP  https://www.tkyminerva-dmg.net
  【法律相談センター ひまわりお悩み110番】
  電話番号:0570-783-110

Q9.自分の事件の記録を返してほしい。

A 本ホームページの「資料・書式集」に掲載しております「事件記録返還の依頼書」の書式をご利用いただき、郵送またはファクシミリにてお申し出ください。詳細は「資料・書式集」のページをご確認ください。なお、記録の所在確認等にお時間を頂きますことをご了承いただければと存じます。

Q10.私の事件は他の事務所に引き継がれたという連絡を受けたのですが、そちらに委任して問題ないのでしょうか。

A 事件の引継ぎに破産管財人が関与しているわけではありませんので、ご回答は致しかねますが、引き継がれたという法律事務所に契約条件等について充分にご確認いただければと存じます。

2.破産手続について

Q11.破産手続とはどのような手続ですか。

A 支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督の下、裁判所から選任された破産管財人が、公正中立の立場において、破産者の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。

Q12.破産管財人は誰でしょうか。連絡先を教えてください。

A 破産管財人は岩崎・本山法律事務所の岩崎晃弁護士です。ただし、本件に関するお問い合わせは、破産管財人室あてにお願い致します。破産管財人室の連絡先はQ3をご参照ください。

Q13.破産管財人はどういう立場の者で、何をするのでしょうか。

A 破産管財人は、裁判所から選任された者であり、破産者の財産や債権債務関係の調査等を行います。これらの調査・換価回収等の上、破産者の財産から租税などの優先的な債権や管財業務に必要な費用等を支払った後に、配当可能原資があれば、債権者の方々に公平に配当(分配)することになります。

Q14.「破産債権届出書」と記載された書類を受け取りましたが、今後何をすればよいのでしょうか。

A 「破産債権届出書」は、管財人の調査の結果、ミネルヴァに債権をお持ちであるか、条件付きで債権をお持ちであると認められた方にお送りしているものです。これらの方が破産配当を受け取るためには、「破産債権届出書」の提出が必要です。
 ただし、「破産債権届出書」の届出期間は令和3年4月16日まで、届出内容に対する債権調査期間は令和3年6月28日まででしたので、いずれも終了しております。
 今後、2回目の債権調査期間(特別調査期間)が設定される場合には、本ホームページおよび官報公告にてお知らせ致します。

Q15. 私はミネルヴァに委任していたのですが、返ってくるはずのお金が戻ってきていません。まだ何も通知が届かないのですが、どうすればよいでしょうか。

A ミネルヴァに対して債権をお持ちの方で、「破産手続開始通知書」と記載されたハガキが届いていない方は、本ホームページの「資料・書式集」に掲載しております「破産手続開始通知書等の送付依頼書」の書式をご利用いただき、郵送またはファクシミリにてお申し出ください。後日、ご指定の住所地宛に「破産手続開始通知書」を郵送させていただきます。

Q16.破産手続は今後どのように進行しますか。

A 第7回債権者集会(ミネルヴァに対する債権をお持ちの方向けの集会)は、以下の日時・場所で開催されます。

  日時:令和5年10月25日 午前11時00分
  場所:東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネスコート)1階 「103債権者集会室」
      東京都目黒区中目黒2-4-1

 なお、破産手続に関する情報は本ホームページでも適宜開示する予定です。債権者集会にご出席いただかなくとも不利益はありませんので、新型コロナウィルスの感染拡大を防止する観点から、ご出席は極力お控えいただきたくお願い申し上げます。

Q17.債権者集会では何が話されますか。債権者は出席する必要がありますか。

A 債権者集会では、破産手続開始後の破産管財人の調査結果に基づき、破産手続を開始するに至った事情、破産管財人において換価・回収した資産や負債の調査状況などをご報告する予定です。
 もっとも、本ホームページでも適宜情報を開示する予定です。債権者集会にご出席いただかなくとも不利益はありませんので、新型コロナウィルスの感染拡大を防止する観点から、ご出席は極力お控えいただきたくお願い申し上げます。

3.異議通知書・配当について

Q18 「異議通知書」が届いたがこれはなんでしょうか。

A 債権者の皆様よりお届けいただいた内容について、破産管財人が調査して認否しました。
 調査の結果、届出債権の全部または一部が認められないと判断した方に対しては、 「異議通知書」をお送りしました。

Q19 「異議通知書」が届かないが自分の届出はどうなったのでしょうか。

A 破産管財人が届出債権を全額認めた方には、「異議通知書」をお送りしていません。
 ご自身の届出債権が認められたかどうかお知りになりたい方は、破産管財人室(電話番号:03-6280-3058)までお問い合わせください。

Q20 認められた額が、将来返還されるのでしょうか。

A そうではありません。届出のうち認められた額に、破産配当率を掛けた金額が、破産配当となります。

Q21 なぜ認められた額の全額が返還されないのでしょうか。

A ミネルヴァは、依頼者に対する債務を返済することができずに、破産したためです。
そのため、破産配当によって返済される額は、各債権者の債権額に破産配当率を乗じた額となります。

Q22 破産配当率はどのくらいでしょうか。

A 現時点では、具体的な数値や程度についての見通しは立っておりません。

Q23 いつ破産配当されるのでしょうか。

A 現時点では決まっておりません。
元依頼者である債権者から提起された福井地方裁判所における訴訟において当職が勝訴しましたが、原告らが控訴したため、名古屋高等裁判所金沢支部において事件が係属しております(第5回債権者集会報告書の第1の5ご参照)。
この訴訟の結果は、原告らとの間の問題に留まらず,ミネルヴァの元依頼者である債権者全員に関係することから,訴訟の終局的な解決が図られない限り最後配当の実施は困難であると考えております。
訴訟が終結し配当を実施できることになりましたら、配当の対象となる債権者の方々に配当額等を記載した通知をお送りいたしますので、今しばらくお待ちくださるようお願いいたします。

Q24 債権者にてやるべきことはありますか。

A 届出債権が全額認められた方は、特にしていただく事項はありません。

Q25 債権調査期間とはなんでしょうか。

A 債権者の届出内容について、破産管財人のほか、他の債権者等も調査することができます。この債権者等の調査期間を債権調査期間といいます。

 

4.弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所の破産について

Q26.ミネルヴァはどうして破産することになったのでしょうか。負債総額はいくらでしょうか。

A 破産に至った原因及び負債総額については破産管財人による調査結果を債権者集会においてご報告しております。その内容につきましては、本ホームページに掲載しております債権者集会報告書をご覧ください。

Q27.報道によれば、ミネルヴァの経営を支配していた会社がいる、過払金を流用していたなどと言われていますが、事実でしょうか。

A 破産に至った原因については破産管財人による調査結果を債権者集会においてご報告しております。その内容につきましては、本ホームページに掲載しております債権者集会報告書をご覧ください。

5.破産管財人等を名乗る人物からの連絡にご注意ください

Q28.破産管財人や裁判所を名乗る人物から、お金を払えば破産者に支払ったお金を取り戻せるという勧誘があったというのですが、そのようなことはありますか。

A 破産管財人や裁判所から債権者の皆様に対し金銭のお支払いを要求することはありません。破産手続では、担保権などの法律に定める優先的な権利をお持ちでない限りは、皆様の債権に対して一律かつ平等に配当を実施することになります。一部の債権者に対してのみ優先的にお支払いすることはありませんので、ご注意ください。
 破産管財人からの連絡・お知らせかどうかを確認されたい場合には、破産管財人室あてにご連絡いただければと存じます。