よくあるご質問

ご質問の前に

管財人室に電話をいただく際には、必ず、破産管財人から届いた封筒と中に入っている書類をお手元において、ご連絡ください。

1 破産管財人室について

Q1 以前、案内されていた住所地と違うようですが、届いた封筒は本物でしょうか?

A1 破産管財人室は、裁判所に報告の上、東京都中央区八丁堀四丁目1番3号宝町TATSUMIビル5階に移転しております。お手元に届いた封筒が本物か否かを確認したいということであれば、お手元に届いた封筒と、中に入っている書類をお手元に用意して管財人室宛にご連絡ください。

2 送付が必要な書類について

Q2 配当金を受け取るために絶対に返信する必要がある書類は何ですか?

A2 今回お送りした「振込送金依頼書」と、振込送金依頼書で振込先として指定した口座の通帳の振込送金先の銀行・支店名,口座番号,口座名義のわかる部分のコピーです(通帳の原本は絶対に送らないでください)。

3 振込送金依頼書の記載方法について

3-1 口座の名義について

Q3-1-1 「口座名義人」欄の「フリガナ」は必要ですか?

A3-1-1 振込送金を行う際には、「フリガナ」が必ず必要です。「口座名義人」欄の漢字だけ記載していただき「フリガナ」がないと、読み方がわからず、送金できない、あるいは、送金先を間違える危険が高くなり、配当金が送金できなくなる場合があります。

Q3-1-2 振込送金依頼書はどのように記載したらいいのでしょうか?

A3-1-2 今回お送りした「振込送金依頼書の記載要領」をご覧下さい。

Q3-1-3 自分以外の口座(配偶者や子供等)を送金先に指定したいが、それでもよいですか? 

A3-1-3 誤振込防止のため、ご送金先は届出債権者ご本人名義の口座に限らせていただきます。ただし、配当金を受領することについて、他の方に委任状を差し入れて、これが、破産管財人に提出されている場合は、その方の名義の口座で結構です。

Q3-1-4 「振込送金依頼書」に私自身の名前が書いてあるけれども、弁護士さんに依頼していて、書面もそちらに届いているので、弁護士さんの印鑑を押して提出してもいいでしょうか? 

A3-1-4 あなたが依頼された弁護士が、配当金受領の件を委任事項とするあなたからの委任状を破産管財人に提出している場合は、その弁護士さんの印鑑で結構です。

3-2 指定する金融機関について

Q3-2-1 「銀行」ではない、例えば、信用金庫、信用組合を配当金の受取口座として指定したいのだが、それはできないのですか?

A3-2-1 「銀行」以外の金融機関を指定することも可能です。その場合は、「銀行名・支店名」の欄の「銀行」という文字を二本線で消した上、金融機関名を正確に記載してください。

Q3-2-2 ゆうちょ銀行を振込先として指定しようと思っているが、支店名はどのように記載したらよいのですか?

A3-2-2 通帳に「店番」として記載のある漢数字3桁が支店名となります。

Q3-2-3 ゆうちょ銀行の口座番号は8桁あるが、「口座番号(7桁)」の欄は、どのように記入すれば良いのですか?

A3-2-3 番号の最初の7桁をご記入ください。(例)「01234567」であれば、「0123456」)

Q3-2-4 ゆうちょ銀行の場合、「預金種目」はどのように記載したいいのですか?

A3-2-4 「普通」に「○」を付けてください。

4 通帳のコピーについて

Q4-1 どうして通帳のコピーを提出する必要があるのですか?

A4-1 ご返送いただいた「振込送金依頼書」の記載に誤りがないか否かを確認するためです。記載に誤りがあると、配当金を送金できませんので、こちらで確認できるよう、通帳の金融機関(支店名も含む)、預金種目、口座番号、口座名義人(フリガナも含む)が記載された部分のコピーをお送りください。

Q4-2 通帳の原本を送ってはいけないのですか?

A4-2 トラブルの元となりますので、絶対に原本は送らないでください。

Q4-3 通帳を紛失してしまったのですが、どうしたらいいのですか?

A4-3 キャッシュカードのコピーをお送りください。これによって、金融機関、口座番号、口座名義人が確認できます。

Q4-4 ネットバンクの口座を配当金の振込先として指定したいのですが、どうしたらいいでしょうか?

A4-4 通帳の写しに代えて、ネットバンクのログイン画面(金融機関名、口座番号、口座種目、口座名義人が確認できる画面)を印刷したものをお送りください。

5 相続関係について

Q5-1 宛名の欄に「○○(被相続人)」あるいは「○○(被相続人) 相続人△△」という名前が書いてありましたが、これはどういう意味でしょうか?

A5-1 "「○○(被相続人)」という表示がなされている方は、相続人の配当金の受領権限を示す証拠書類が提出されていないため、亡くなった方の名前で破産手続上の配当金の支払いを行いますということを示しています。 相続人である貴方(△△様)が配当金を受領するには、亡くなった方(○○様)のすべての相続人を特定し、かつ、貴方がこの破産手続の配当金を全額受け取る権限をもっていることを示す証拠書類が提出されている必要があります。"

Q5-2 A5-1の「すべての相続人を特定し、かつ、貴方がこの破産手続の配当金を全額受け取る権限を持っていることを示す証拠書類」とはどういうものですか?

A5-2 ① 亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(原本) ② 相続人である貴方の戸籍謄本(原本) ③ 相続人が複数名いる場合には遺産分割協議書あるいはすべての相続人からの委任状 です。 ①②の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得できます。また、①②の代わりに、法務局が法定相続情報証明制度に基づいて発行する「法定相続情報一覧図」でも差し支えありません。 ③の委任状の書式は、破産管財人ホームページの「資料・書式集」の「破産債権届出等を弁護士等に委任される方」の欄に掲載しています。(https://iwsk-kanzai.jp/data/20230112inin.pdf)

Q5-3 宛名の欄に「○○(被相続人)」あるいは「○○(被相続人) 相続人△△」という名前が書いてありましたが、このままだとどうなるのでしょうか?

A5-3 そのままですと、配当金を受け取る権利がある方が特定できないということになりますので、破産管財人が、亡くなった方(〇〇様)に対する配当金を東京法務局に供託することになります。

Q5-4 宛名の欄に「○○(被相続人)」あるいは「○○(被相続人) 相続人△△」という名前が書いてあったが、どうしたら供託ではなく、配当金を受け取れるのでしょうか?

A5-4 "供託ではなく、相続人である貴方(△△様)がご自身で受け取りたいということであれば、期限までに亡くなった方(○○様)のすべての相続人を特定し、かつ、△△様が○○様の配当金を全額受け取る権限をもっていることを示す証拠書類を揃えて、破産管財人にご提出ください。 必要な証拠書類は、A5-2をご覧下さい。"

Q5-5 宛名の欄に「(被相続人)」という表示はない。「●●相続人■■」という名前が書いてあるが、どういう意味なのですか?

A5-5 亡くなった方(●●様)のすべての相続人を特定し、かつ、相続人である貴方(「■■様」の部分にお名前が表示されている方)が配当金を受け取る権限をもっていることを示す証拠書類が提出されていることを意味しています。そのため、配当金を受け鶴権限をお持ちの相続人様(■■様)の「振込送金依頼書」と預金通帳のコピーを送っていただければ、配当金を指定された口座に振り込みます。なお、口座名義については、「■■様」の名義口座をご指定ください。

Q5-6 「最後配当の御通知」を受け取った前後に、宛名に書かれている人(〇〇様)が亡くなったのですが、どうしたらいいのですか?

A5-6 相続人のどなたかが配当金を受け取るには、亡くなった方(○○様)のすべての相続人を特定し、かつ、貴方がこの破産手続の配当金を全額受け取る権限をもっていることを示す証拠書類の提出が必要です。

6 停止条件付破産債権について

Q6-1 停止条件付破産債権とはどういうものですか?

A6-1 "令和2年に東京ミネルヴァ法律事務所から、樫塚紘之法律事務所(あるいは、弁護士法人オーガスタ)に債務整理の依頼先を変更された依頼者の方が、依頼を終える前に中途で変更後の委任契約を解除した場合に、東京ミネルヴァ法律事務所において計上された着手金を破産債権として認めることとしています(詳しくは、破産管財人ホームページの第2回債権者集会報告書・https://iwsk-kanzai.jp/data/20210715houkoku.pdf・5頁③を参照)。 「停止条件付き破産債権」とは、委任契約が中途で解除されたことを条件として破産債権を認めるという意味です。"

Q6-2 私の手元に届けられた書面に書いてある「貴殿の場合、現時点では、解除された事実が証明されていないため、貴殿に対する配当見込額は0円となっています。」と書いてありますが、どういう意味ですか?

A6-2 樫塚紘之法律事務所(あるいは、弁護士法人オーガスタ)に債務整理の依頼先を変更した後、中途で委任契約を解除したことが証明されていないので、破産債権は認められません、したがって、配当金はありませんという意味です。

Q6-3 どうしたら配当金を受け取れるようになるのでしょうか?

A6-3 配当金を受け取るには委任契約が中途で解除されたことを示す証拠(樫塚紘之法律事務所(あるいは、弁護士法人オーガスタ)の解除通知、あるいは、解除に伴う精算書等)の提出が必要となります。

Q6-4 停止条件付債権について、解除されたことの証明ができないままだとどうなるのですか?

A6-4 法律上、除斥期間(現時点では、振込送金依頼書の提出期限と同じ12月20日が最終日となる予定)経過により、確定的に破産債権が認められないことになり、配当金は「0円」となります。

7 配当金の支払いについて

Q7-1 配当金はいつ振り込まれるのですか?

A7-1 令和6年1月を予定していますが、具体的な時期は、今後、破産管財人からお送りする「配当額確定の御通知」に記載する予定です。

Q7-2 「最後配当の御通知」に記載された金額を配当金として受け取れるのですか?

A7-2 「最後配当の御通知」に記載した金額は、あくまでも「予定」であり、今後、停止条件付破産債権の停止条件が成就する等により、多少、変動することが予定されています。

Q7-3 最終的に振り込まれる配当金の額は、どのように知ることができるのですか?

A7-3 今後お送りする「配当額確定の御通知」に具体的な金額を記載いたしますので、そちらをご覧ください。

Q7-4 配当金は、誰の名義で振り込まれるのですか?

A7-4 「ハサンカンザイニン イワサキアキラ」名義で振込送金いたします。

Q7-5 配当金を送金したことは、電話などで伝えていただけるのですか?

A7-5 当方からお知らせするのは、今後お送りする「配当額確定の御通知」のみですので、そちらをご覧いただいた上で、ご自身が指定した口座の内容をご確認ください。

Q7-6 配当金を受領するに際して、破産管財人にお金を支払う必要はありますか?

A7-6 ありません。もしも、破産管財人を名乗る者から配当に当たってお金を払う必要があると言われたときは、詐欺ですのでご注意ください。