破産管財人からのお知らせ

名古屋高等裁判所金沢支部による判決に対する上告が棄却され、上告受理申立ては受理されませんでした

債権者各位

破産者 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所
破産管財人 弁護士 岩 崎   晃

 第6回債権者集会報告書の「第1」の「4 一部債権者から提起された訴訟への対応」にて経過を報告しておりました、名古屋高等裁判所金沢支部に係属していた訴訟につき、最高裁判所第三小法廷は令和5年5月31日付で、元依頼者ら3名の上告を棄却し上告受理申立てを受理しない旨の決定をしました。
 これにより、原判決(当職にとっては勝訴判決)が確定し、配当手続に進むことができる見込みとなりました。
 なお、配当の実施の可否、時期、配当率等は現時点では未定です。これらの事項が確定するのは次回の第7回債権者集会(令和5年10月25日午前11時00分)以降となりますので、確定しましたらこのホームページでご報告致します。

第6回債権者集会が開催されました

債権者各位

破産者 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所
破産管財人 弁護士 岩 崎   晃

 令和5年3月1日午後1時30分から、東京地方裁判所にて第6回債権者集会が開催されました。第6回債権者集会における破産管財人からの報告内容をご覧になりたい方は、以下より債権者集会に関する資料をダウンロードなさってください。

第6回債権者集会における債権者集会に関する資料

 第7回債権者集会は、令和5年10月25日午前11時00分から、東京都目黒区中目黒2-4-1の東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネスコート)1階「103債権者集会室」にて行われることとなりました。

名古屋高等裁判所金沢支部に係属していた訴訟(控訴審)において勝訴しましたが、
控訴人らが上告しました

債権者各位

破産者 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所
破産管財人 弁護士 岩 崎   晃

 第5回債権者集会報告書の「第1」の「5 一部債権者から提起された訴訟への対応」にて経過を報告しておりました、名古屋高等裁判所金沢支部に係属していた訴訟につき、元依頼者ら3名の控訴を棄却する判決(当職にとっては勝訴判決)がなされましたが、元依頼者ら3名は、判決に不服があるとして上告及び上告受理申立てをしました。
このため、判決は確定せず、大変遺憾ではありますが、次回の第6回債権者集会(令和5年3月1日開催予定)以降に配当手続に進むことができなくなりました。
 この訴訟に関する今後の進行が分かりましたらこのホームページでご報告致します。

名古屋高等裁判所金沢支部に係属していた訴訟(控訴審)において勝訴しました

債権者各位

破産者 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所
破産管財人 弁護士 岩 崎   晃

  第5回債権者集会報告書の「第1」の「5 一部債権者から提起された訴訟への対応」にて経過を報告しておりました、名古屋高等裁判所金沢支部に係属していた訴訟につき、令和4年12月26日に、元依頼者ら3名の控訴を棄却する判決(当職にとっては勝訴判決)がなされました。
 元依頼者ら3名は、不服があれば、判決正本が送達された日の翌日から起算して2週間以内に上告又は上告受理申立てが可能ですが、上告又は上告受理申立てがなされなければ判決が確定します。判決が確定した場合、次回の第6回債権者集会(令和5年3月1日開催予定)以降に配当手続に進むことができる見込みです。判決確定の有無は改めてこのホームページにてご報告します。

第5回債権者集会が開催されました

債権者各位

破産者 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所
破産管財人 弁護士 岩 崎   晃

 令和4年11月16日午前11時から、東京地方裁判所にて第5回債権者集会が開催されました。第5回債権者集会における破産管財人からの報告内容をご覧になりたい方は、以下より債権者集会に関する資料をダウンロードなさってください。

第4回債権者集会における破産管財人からの報告内容

 第6回債権者集会は、令和5年3月1日午後1時30分から、東京都目黒区中目黒2-4-1の東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネスコート)1階「103債権者集会室」にて行われることとなりました。
 なお、第5回債権者集会報告書の「第1」の「5 一部債権者から提起された訴訟への対応」にてご説明しておりますように、一部債権者から提起された訴訟が名古屋高等裁判所金沢支部に係属しており、判決期日が令和4年11月30日に指定されております。ミネルヴァの元依頼者である債権者全員に関係するため、この訴訟の判決が確定しない限りは配当に移行することができません。当職としては、早期にこの訴訟を解決できるように対応する所存ではありますが、配当まで今しばらくの時間を要する見込みです。

第5回債権者集会の会場のご案内

債権者各位

破産者 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所
破産管財人 弁護士 岩 崎   晃

 令和4年11月16日午前11時から開催予定の第5回債権者集会は、東京都目黒区中目黒2-4-1の東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネスコート)1階「103債権者集会室」にて行われることとなりました。第4回債権者集会から会場が変更となりますので、ご注意ください。

第5回債権者集会の会場のご案内

破産管財人室を閉鎖し、電話受付時間を変更しました

債権者各位

破産者 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所
破産管財人 弁護士 岩 崎   晃

 債権者の皆様からのお問い合わせ件数の減少や破産管財業務の進捗等を考慮しまして、2022年8月をもって賃借しておりました破産管財人室を閉鎖することになりました。電話番号及びFAX番号は従前どおりで変更ありませんが、9月以降は電話受付時間を14時~16時のみに変更しております。

 ご不便をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

第4回債権者集会が開催されました

債権者各位

破産者 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所
破産管財人 弁護士 岩 崎   晃

 令和4年6月1日午後2時から、東京地方裁判所にて第4回債権者集会が開催されました。第4回債権者集会における破産管財人からの報告内容をご覧になりたい方は、以下より債権者集会に関する資料をダウンロードなさってください。

第4回債権者集会における破産管財人からの報告内容

 第4回債権者集会報告書の「第1」の「4 一部債権者から提起された訴訟への対応」にてご説明しておりますように、一部債権者から提起された訴訟において勝訴したものの、当該債権者が控訴したことから、名古屋高等裁判所金沢支部にて審理が継続しております。この訴訟の結果はミネルヴァの元依頼者である債権者全員に関係するため、この訴訟が続く限りは配当に移行することができません。当職としては、早期にこの訴訟を解決できるように対応する所存ではありますが、配当まで今しばらくの時間を要する見込みです。

 第5回債権者集会は、令和4年11月16日午前11時から開催予定ですが、場所は未定となっております。開催場所が決まりましたら本ホームページでご案内させていただきます。

福井地裁の訴訟にて勝訴しましたが、原告らが控訴しました

債権者各位

破産者 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所
破産管財人 弁護士 岩 崎   晃

 第3回債権者集会報告書の「第1」の「4 一部債権者から提起された訴訟への対 応」に記載した福井地裁の訴訟につき、令和4年3月24日に元依頼者ら3名の請求を棄却する判決(当職にとっては勝訴判決)がなされました。 しかしながら、その後、元依頼者ら3名がこの判決を不服として控訴したため、引き続き高等裁判所にて審理が継続することになりました。

 この訴訟の結果はミネルヴァの元依頼者である債権者全員に関係するため、この訴訟が続く限りは配当に移行することができません。 このため、当職としては、早期にこの訴訟を解決できるように対応する所存です。

第3回債権者集会が開催されました

債権者各位

破産者 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所
破産管財人 弁護士 岩 崎   晃

 令和4年1月19日午後2時から、東京地方裁判所にて第3回債権者集会が開催されました。第3回債権者集会における破産管財人からの報告内容をご覧になりたい方は、以下より債権者集会に関する資料をダウンロードなさってください。

第3回債権者債権者集会における債権者集会に関する資料

 第3回債権者集会報告書の「第2」の「1 リーガルビジョングループへの対応」に記載のとおり、当職は、LVグループに対する否認請求の申立てを行うとともに、LVグループからなされた破産債権届出についても争っておりましたが、令和4年1月17日、LVグループとの間で、LVグループから一定額の解決金の支払いを受け、かつLVグループによる破産債権の査定申立て及び破産債権届出の全部を取り下げることを内容とする和解が成立致しました。これにより、LVグループの届出破産債権(約25億8000万円)は配当の対象とならないこととなりました。
 その結果、第3回債権者集会報告書の「第1」の「4 一部債権者から提起された訴訟への対応」に記載した福井地方裁判所における訴訟において当職が勝訴し、かつ原告が控訴しなければ、第4回債権者集会後に配当に移行できる見込みです。

 第4回債権者集会は、令和4年6月1日午後2時から、東京地方裁判所民事第20部 債権者等集会場1(家簡地裁合同庁舎5階)にて開催予定です。

第2回債権者集会が開催されました

債権者各位

破産者 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所
破産管財人 弁護士 岩 崎   晃

 令和3年7月7日午後2時から、東京地方裁判所にて第2回債権者集会が開催されました。 第2回債権者集会における破産管財人からの報告内容をご覧になりたい方は、以下より債権者集会に関する資料をダウンロードなさってください。

第2回債権者債権者集会における債権者集会に関する資料

 第3回債権者集会は、令和4年1月19日午後2時から、東京地方裁判所民事第20部 債権者等集会場1(家簡地裁合同庁舎5階)にて開催予定です。

破産債権届出の認否結果について

債権者各位

破産者 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所
破産管財人 弁護士 岩 崎   晃

 届出債権額の全部または一部を認めない旨の認否をする方には、債権調査期間の開始(令和3年6月14日)までに、「異議通知書」にて認める債権額・認めない債権額をご通知いたします。破産債権届出書にてお届けいただいたご連絡先に「異議通知書」を郵送又はファクシミリにて送付いたしますので、ご確認くださるようお願いいたします。
 破産管財人が届出債権額の全額を認める旨の認否をする方には、破産管財人からは特段のご通知を致しません。ご自身の届出債権が認められたかどうかお知りになりたい方は、破産管財人室(電話番号:03-6280-3058)までお問い合わせください。
 なお、「よくあるお問い合わせ」に異議通知書や配当に関するFAQを追加していますので、ご確認ください。

破産債権届出書を発送しました

債権者各位

破産者 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所
破産管財人 弁護士 岩 崎   晃

 令和3年3月、破産管財人において破産者(弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所及び川島浩)に対して債権があると考える債権者の皆様に破産債権届出書を発送いたしました。
破産債権届出期間は、令和3年4月16日まで(必着)となります。これ以降の破産債権届出は原則として認められませんので、破産者に対して債権をお持ちの方は、必ず同日までに破産債権届出書をご提出くださるようお願いいたします。破産債権届出書の提出先は次のとおりです。

            〒104-0032
            東京都中央区八丁堀2-12-7 タムラビル3階
            東京ミネルヴァ法律事務所破産管財人室
            弁護士 岩崎  晃 気付
            令和2年(フ)第3841号事件書類受領事務担当 行

 破産債権届出書の記入方法等についてご不明な点がありましたら、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所 破産管財人室(電話番号:03-6280-3058 10時~12時及び14時~16時、土日祝日を除く)までお問い合わせください。 なお、債権調査期間は、令和3年6月14日から令和3年6月28日までとなっております。

第1回債権者集会が開催されました

債権者各位

破産者 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所
破産管財人 弁護士 岩 崎   晃

 令和3年1月20日午後2時から、東京地方裁判所にて第1回債権者集会が開催されました。 第1回債権者集会における破産管財人からの報告内容をご覧になりたい方は、以下より債権者集会に関する資料をダウンロードなさってください。

第1回債権者債権者集会における債権者集会に関する資料

 第2回債権者集会は、令和3年7月7日午後2時から、東京地方裁判所民事第20部 債権者等集会場1(家簡地裁合同庁舎5階)にて開催予定です。 なお、今後、債権者の皆様には「破産債権届出書」をお送りする予定ですので、今しばらくお時間を頂きたくお願い申し上げます。

破産手続開始通知書が送付されました

債権者各位

破産者 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所
破産管財人 弁護士 岩 崎   晃

 8月下旬から9月上旬にかけて、破産者弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所・川島浩弁護士の債権者であると思われる方々に対して、東京地方裁判所から破産手続開始通知書が送付されました。

 今後、配当の目途が立った場合には、破産手続開始通知書が送付された皆様に対して、債権の届出をしていただくための「破産債権届出書」をお送りしますが、それまでは特段の手続を取られなくとも皆様が破産手続上不利益を受けることはありません。

 また、破産手続開始通知書には債権者集会の開催日時・場所の記載もありますが、債権者集会に出席されなくとも不利益はありません。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からご出席は極力お控えいただければ幸いです。

 なお、破産者弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所に対する債権をお持ちであるにもかかわらず、破産手続開始通知書が届いていない方については、破産手続開始通知書をお送りしますので、後記の「破産手続開始通知書等の送付依頼書」フォームを印刷のうえ、破産管財人室までFAXまたは郵送でご依頼ください。

破産手続開始通知書等の送付依頼書

破産手続開始決定のお知らせ

債権者各位

破産者 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所
破産管財人 弁護士 岩 崎   晃

 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(以下、「ミネルヴァ」といいます。)は、令和2年6月24日午前9時45分、東京地方裁判所より破産手続開始決定を受け、当職が破産管財人に選任されました(事件番号 令和2年(フ)第3841号)。また、ミネルヴァの代表者代表清算人であった川島浩弁護士(以下、「川島氏」といいます。)は、同月26日午後5時に東京地方裁判所より破産手続開始決定を受け、当職が破産管財人に選任されました(事件番号 令和2年(フ)第3901号)。

 今後は、裁判所の監督の下、破産管財人においてミネルヴァ及び川島氏の資産を換価・回収し、負債の調査を行います。その結果については債権者集会にて報告をさせていただく予定ですが、可能な範囲でホームページ(https://iwsk-kanzai.jp/)でも開示することを検討しています。第1回債権者集会は、後掲の会場で開催予定です。ただし、債権者集会にご出席されなくとも不利益はありませんので、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からご出席は極力ご遠慮いただきたくお願い申し上げます。

 資産および負債の調査が進み配当の目途が立った場合には、後日、皆様に破産債権届出書をお送り致しますので、債権の届出をお願い致します。それまでに特段の手続を取られなくとも不利益を受けることはありませんので、ご安心ください。

 なお、ミネルヴァ又は川島氏に事件を委任していた方につきましては、破産によりミネルヴァ及び川島氏との委任契約は終了しておりますので、事件処理に関しては他の弁護士にご依頼ください。後掲の東京ミネルヴァLO破産被害対策全国弁護団又は法律相談センターひまわりお悩み110番では、そうした相談にも対応しています。

 破産手続に関するお問い合わせにつきましては、後掲の破産管財人室にてお受け致しますが、当面はお電話が繋がりにくいこともあろうかと存じますので、予めご了承いただきたくお願い申し上げます。

      【第1回債権者集会】

      日  時:令和3年1月20日(水)午後2時
      場  所:東京地方裁判所民事第20部 債権者等集会場1(家簡地裁合同庁舎5階)

債権者集会場のご案内

     【弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所 破産管財人室】

      破産管財人室HP  https://iwsk-kanzai.jp/
      電話番号:03-6280-3058
      (受付時間 平日10時~12時及び14時~16時)

     【東京ミネルヴァLO破産被害対策全国弁護団】

      弁護団HP  https://www.tkyminerva-dmg.net

     【法律相談センター ひまわりお悩み110番】

      電話番号:0570-783-110