破産手続終結のお知らせ

債権者各位

破産者 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所
破産者 川 島   浩                
破産管財人 弁護士 岩 崎   晃

 東京地方裁判所令和2年(フ)第3841号破産者 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所及び同第3901号破産者 川島 浩の破産事件は、令和6年2月22日付で終結致しました。

債権者の皆様には、令和6年1月25日以降、配当金をご指定の口座に振り込みました。

 振込送金依頼書をご返送いただけていないなどの理由により配当金の送金ができなかった方については、東京法務局に配当金を供託致しました。配当金を供託した方には、破産債権届出書記載の住所(送達場所)宛に「配当金供託の御通知」及び供託書の写しを郵送しております。供託手続及び供託金の還付請求(払渡請求)については、法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html)及び「配当金供託の御通知」と同送いたしました「郵送による供託金の請求」をご参照ください。

 また、2月末日を経過しても「配当金供託の御通知」が受領できていない方については、破産債権届出書記載の住所(送達場所)から他所に転居されている可能性が大きいので、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所管財人HP(URL:https://iwsk-kanzai.jp/addresschange.pdfの住所変更届出書の書式を参照して、郵送にて(電話、ファックスは本日以降、閉鎖しております。)下記住所地まで新たな住所地等必要な情報をお寄せください。3月末日までにお寄せいただいた情報に基づき、「配当金供託の御通知」を再送いたします。

〒104-0032 東京都中央区八丁堀四丁目1番3号 宝町TATSUMIビル5階
         破産者 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所 破産管財人室

 なお、破産手続終結に伴いまして、このホームページに掲載しておりました他の資料等は掲載を終了いたしました。このホームページも令和6年3月末に閉鎖する予定です。